民泊新法・京都市への届け出は15日から受付 

 

京都新聞記事(3/6)

民泊 、15日から受け付け
京都市へ届け出、説明会も

 

 

 

京都市は15日から、

6月施行の住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく事業者の届け出を受け付ける。市内の届け出は数千件に上る見通しで、混雑を解消するため電話で予約を受け付ける。

 

9、11日には事業者向けの説明会を開く。

 

中京区御池通高倉西入ルの千代田生命京都御池ビル2階、市医療衛生推進室医療衛生センターに専用窓口を設ける。

受付時間は月~金曜午前9時~午後5時(正午~午後1時、祝日・年末年始は除く)。

市は受け付け後、現地で消防法令への適合などを確認した上で営業に必要な届け出番号や標識を交付する。

 

説明会は下京区のキャンパスプラザ京都で。

住居専用地域での営業日数制限や「駆け付け要件」など市の独自ルールをはじめ、届け出の手続きを説明する。

9日午後7~8時半、

11日午後1時半~3時。

事前申し込みは8日正午まで。

 

届け出と説明会の問い合わせは、

市医務衛生課075(222)4272。

住居専用地域でヤミ民泊をしている方々は
民泊をやめつつあると聞きます。

 

何故なら

日本経済新聞記事(2018.2/18)

エアビー、違法物件排除
民泊法6月施行にらみ
営業停止リスク回避

 

 

民泊の仲介世界最大手の米エアビーアンドビーは、住宅宿泊事業法(民泊法)が施行される6月15日までに予約サイト上から違法な物件を排除する。

民泊法に従い、許可を得ない物件の仲介を取りやめる。

エアビーの利用者は国内で年間約500万人にのぼる。

物件の所有者は合法的に営業できる半面、年間の営業日数は180日までに制限される。民泊の営業をやめる貸し手が増える可能性がある。

 

ヤミ民泊はエアビーに登録できなくなるのです。

 

ヤミ運営者としては致命的です。

 
 

正規でやっている方でも

 

住居専用地域内で運営している方は

 

営業日数が制限され旨味が無くなりそうです。

 

 

春が近づく京都。

 

正規の民泊・ゲストハウスでも

 

町内会ともめたり開業までの苦労話しをよく耳にします。

 

一時の過熱感は物件高騰もあいまって

 

冷めつつあります。

 

6月以降、

 

不動産の動きも変わるかもしれませんね。

  

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