京都市の民泊/住居専用地域の営業は1月15日〜3月15日限定

少し前の京都新聞記事。

 

民泊営業日数地域で差
住居専用地域 条例規制焦点
京都市最長60日
訴訟懸念で禁止一転

 

 

京都市は当初、住居専用地域は通年禁止とする方向で検討していたが、このほどまとめたルール案では、1月15日から3月15日まで営業を認めた。

最終的に市が考えだした規制は、「多くのハードルを乗り越えないと営業をさせない『いけず』なルール」(市幹部)だった。事業者らに半径800m以内で駐在を求める「駆け付け要件」など多くの義務を課すことで、少しでもルールを守らない民泊は京都から追い出す構えだ。

 

 

民泊営業制限の方針

《京都市》

・住居専用地域の営業は1月15日〜3月15日限定

・家主居住型や京町家は対象外

 

《京都府》

・日数制限するのは13市町

・6市町では営業を1月〜2月に限定

 

 

12月1日の京都新聞の記事。

京都市民泊ルール案判明
管理者800m内駐在を
町家一棟貸しにも適用

 

 

 

京都市がまとめた新たな民泊ルール案の概要

 

 

 

また

2月8日の日本経済新聞には

エアビー、違法物件排除
民泊法6月施行にらみ
営業停止リスク回避

 

 

 

民泊の仲介世界最大手の米エアビーアンドビーは、住宅宿泊事業法(民泊法)が施行される6月15日までに予約サイト上から違法な物件を排除する。

民泊法に従い、許可を得ない物件の仲介を取りやめる。

エアビーの利用者は国内で年間約500万人にのぼる。

物件の所有者は合法的に営業できる半面、年間の営業日数は180日までに制限される。民泊の営業をやめる貸し手が増える可能性がある。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください