日本経済新聞記事。
民泊、静かな船出
届け日初日、貸し手8件止まり
シェア経済先行き左右
一般住宅に旅行者らを有料で泊める「民泊」を条件付きで全国解禁する住宅宿泊事業法(民泊法)に関する登録・届け出が15日、始まった。6月15日の施行まで3カ月あるとはいえ、初日は仲介業者で6件、貸し手によるネット申請は8件だった。民泊は訪日観光客を呼び込む原動力と期待される一方、自治体は独自規制を強めている。今後の盛衰は世界に比べて普及が遅れるシェアリングエコノミー全体の先行きをも左右しそうだ。
多くの観光客が訪れる京都市では届け出ゼロだったが、問い合わせは74件に上り、関心の高さをうかがわせた。「条例に関する基本的な質問が中心」(同市医療衛生推進室)だったという。
そして
京都新聞にも
京都市、民泊要領を公表
「駆け付け要件」例外規定狭く
家主不在、運営厳しく
駆け付け要件は独自規制をの柱で、管理者の待機場所は民泊施設まで徒歩10分で到着できる半径を800m以内を原則にした。
一般市民が家主不在型の民泊を営むのは極めて難しくなりそうだ。
ガイドラインは、管理者の業務を示し、1人で同時に担当できる客室を5室までとし、24時間対応を求めた。
また、15日までにまとめた条例の規則には、条例が原則60日に限っている市内での年間営業日数を、法定上限の180日まで緩和する「認定京町家」の要件を盛り込んだ。
昨日の
日本経済新聞記事。
無許可物件の掲載中止
エアビー、民泊法施行日に
一般住宅に旅行者らを有料で泊める民泊の仲介世界最大手、米エアビーアンドビーは住宅宿泊事業法(民泊法)が施行される6月15日までに、違法な物件の仲介を取りやめる。予約サイト上から違法な物件を削除する。一時的に大幅に物件が減る可能性もあるが、合法化で利用者の安心感を高める。国内民泊市場でも健全な競争環境が整いそうだ。
(追記)
3/18(日)
京の民泊 尽きぬ不安
6月新法施行 届け出手続き始まる
『京町家を除き、住居専用地域で民泊を収益可するのは難しい』
多くの書類や地元への説明を求める死のルールを
煩雑と考えて『ヤミ民泊』になる人が出て来る可能性がある
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