民泊撤退ビジネス急増!! 釜座通の現在、ワコール『京の温所 釜座二条』と『こぬか薬師』

 

 

日本経済新聞(2018.6.23)

 

民泊撤退ビジネス急増
会議室転用や家具処分

 

 

 

 

民泊の廃業や縮小で生じた空き部屋を活用したり、家具の処分を手伝ったりするサービスの利用が急増している。

 

廃業すると所有物件の新たな活用に迫られる。

 

『設備投資などを考えると、民泊の運営は採算面でのハードルが高くなった。撤退を考えているという声が多い』

 

貸会議室への転換需要も増えている。

 

中古品の処分サイトの利用も目立つ。

 

国内のほとんどの民泊を仲介してきた米エアービーアンドビーには春時点で過去最多の62,000件が登録されていた。調査会社はりうす(神奈川県藤沢市)によると、5月末には54,000件に減った。消えた8000件は自主廃業した可能性がある。

 

家具の撤去サービス業者も増えている。

 

 

違法民泊バブルは

どうやら終わりを迎えた感がありますね。

 

正規の民泊運営も

営業期間や駆け付け要件など

取り決めが多く

利回りの旨味も無く

熱が冷めつつあります。

 

また

宿泊業可能エリアに不動産を買ったが

町内会の反対にあい、

泣く泣く売りに出すという話しも聞きます。

 

 

参考までに、

 

ホテル・旅館を開業する際に重要なのが

その土地の用途地域です。

 

こちらで調べれます。

京都市 用途地域検索

 

自分が住んでいるエリアが何に該当するのか

調べるのも面白いですよ。

ホテル・旅館がOKな用途地域は

・第一種住居地域
・第二種住居地域
・準住居地域
・近隣商業地域
・商業地域
・準工業地域

ホテル・旅館がNGな地域は

・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
・工業地域
・工業専用地域

新法の民泊(住宅宿泊事業)

では、
ホテルや旅館が営業する事ができない
住居専用地域で営業することが可能になりました。
(規制がいろいろありますが..)

違法民泊とは

●「旅館業法」に基づく許可
●「特区民泊」基づく認定
●民泊新法(住宅宿泊事業法)に基づく届出申請
この3つのいずれもない場合は違法民泊となります。
用途地域を実際に調べてみましょう。
例えば
ホテル・ゲストハウスが続々と建築中の
御池通より北の

釜座通

御池通〜押小路通までは商業地域で
押小路通より北は近隣商業地域です。
ともにホテル・旅館OKなエリアです。

 

 

 

 

少し上ると

 

コスモスイニシアのホテル計画地です。

 

 

 

気になるのは

 

さらに北側の建物にも

 

オレンジのバリケードが見えます。

 

 

押小路通の角も

 

ホテル計画地です。

 

 

京都かまんざホテル

 

 

 

そして

 

ワコールの

 

京の温所 釜座二条

 

 

 

 

 

8月上旬 オープン予定

7月上旬 予約開始

 

 

 

 

 

そして
さらに北には

 

建築看板が付いています。

 

 

こぬか薬師

 

 

 

京都十二薬師霊場 第九番

 

 

ここが

 

宿泊施設になるんでしょうか?

 

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