12月1日の
京都新聞記事。
『京都市民泊ルール案判明
管理者800m内駐在
町家1棟貸しにも適用』
京都市がまとめた
新たな民泊ルール案の概要
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住居専用地域は年間営業期間を1、2月の約60日間に限る町家は例外で新法上限の180日間まで認める。
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分譲マンションでは、管理組合が民泊を禁止していないことを示す書類の提出を求める。
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苦情対応などで管理者らが10分以内に客室へ駆け付けることができるよう半径800メートル以内の駐在を求める。
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営業の届け出時には、直近3ヶ月間、無許可営業を行ってないことを示す誓約書を提出させる。
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町家の一棟貸しなど旅館業法の許可を得た民泊にも同じルールを適用する。
日本経済新聞にも
民泊記事が掲載されています。
『不動産業界は懸念の声』
市内で不動産業を営むフラット・エージェンシーは
「規制を強めると、民泊事業をやりたがっている新規参入者の意欲をそいでしまう可能性がある」と指摘する。
石井啓一国土交通相は1日の記者会見で
自治体による過度な規制に対して懸念を示した。
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